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大阪家庭裁判所 昭和34年(家イ)309号 命令 1960年8月23日

申立人 山本清(仮名)

相手方 山本伸(仮名)

主文

相手方山本伸は本件調停(当裁判所昭和三四年(家イ)第三〇九号遺産分割調停事件)終了まで、下記物件の上に実施中の建物新築工事を中止しなければならない。

大阪市東成区深江東○丁目○○番地所在

宅地 三四四坪のうち本件調停申立当時更地であつた一七二坪の部分

(家事審判官 田坂友男 調停委員 和田和一郎 調停委員 日比敬)

相手方山本伸がこの命令に従わないときは、家事審判法第二八条により五、〇〇〇円以下の過料に処せられることがある。

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